買取・引き取りしたバイクの手続きをサポートします!
買取したバイクの名義変更手続きは、追加費用なく当社がサポートします。書類はお客様にご記入いただき、記入方法のご案内と運輸支局等への提出は当社が行います(書類の作成が必要な場合は提携行政書士が対応します)。手続きが完了したら、名義変更の完了が分かる書類の写しを、基本的にメールまたはLINEでお送りします(郵送をご希望の場合はお申し付けください)。
バイクの買取、処分価格がお客様のご希望金額に届かない等、ご満足いただけない場合でも査定はもちろん無料です。安心して無料査定をお試しください。
また、居座ったり無理矢理な買取は絶対にいたしません。お客様が納得した場合のみ買取いたします。
当社での東京・埼玉・神奈川・千葉でのバイクの名義変更の手続き実績
バイクの名義変更手続きが必要な場合
知り合いから譲ってもらったり、個人で売買した場合、名義変更の手続が必要になります。
原付やその他、軽二輪、小型二輪などバイクの大きさによっても多少、必要書類、手続き方法が違います。
よく電話で廃車の手続きを代行してほしいという依頼があります。「バイクを譲った相手が名義変更の手続きをしてくれなくて今も税金を払い続けています。廃車の手続きの代行お願いできませんでしょうか?」このようにバイクだけを渡しても変更をしなければ、税金を払いつづけることになります。
名義変更の手続きは、原付やその他、軽二輪、小型二輪などバイクの大きさによっても多少の必要書類、手続き方法が違います。
バイクの名義変更の場合、車の名義変更に比べて、必要な書類や手続きなどが簡単です。買取したバイクの名義変更は、追加費用なく当社が手続きをサポートします。
手続きはお早めに!
動かなくなったバイクを何げにほったらかしにしている方は以外に多いです。毎年、税金を払い続ける人もいますので乗らなくなったらすぐに処分をしたほうが経済的にもお得です。
でも面倒くさいのでそのままにしてしまうのがほとんどです。そこで当社にご連絡いただければバイクの査定にお伺いいたします。
バイクの査定価格にご納得していただけましたら、当社で買取をいたしまして、そのまま名義変更の手続きをこちらでおこないます。
買取できない場合でも、車両の状態などによってはお引き取りできる場合があります。当社で引き取ったバイクは、必要な手続きも追加費用なくサポートします。
バイクを手放すなら、買取・引き取りとあわせて手続きもご相談ください!
毎年払い続けるバイクの税金をなくせます!
乗らないのに放置しているバイクにも毎年の税金を払わなければいけません。
4月1日時点でバイクを所有している人は軽自動車税を課税されます。毎年、数千円の支払いですが数年から数十年も支払いつづけていると大きな金額になります。
そのためバイクの売却をお考えでしたら、3月中にバイクを手放したほうがいいです。
4月1日までに書類等の変更になりますので、お早めにご対応したほうが安心です。
当社に売却していただいたバイクの名義変更手続きは、追加費用なくサポートいたします。
処分しようと思ったらまずは当社までご連絡ください。
名義変更で委任状が必要なときは
委任状とは、当事者が直接申請が行えない場合に、指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。
委任状は、役所のホームページから印刷することができますが、全て手書きで書いても構いません。
中古バイクの名義変更手続き方法をご紹介
ここでは、手続き方法や名義変更に必要な書類・物の書き方・記入例を紹介しています。
小型二輪(251cc〜以上)の名義変更手続きに必要なもの
※印の必要書類は、各陸運支局で購入可能です。
- □自動車検査証(通称は車検証)
紛失している場合は、名義変更の前に自動車検査証の再交付の手続きが必要です。管轄の運輸支局等にご確認ください。 - □自賠責保険(有効期限の残っているもの)
- □ナンバープレート(変更がある場合は持参する事)
ナンバーが変わる場合で、盗難・紛失により返納できないときは理由書が必要です(関東運輸局の様式:盗難の場合/遺失・紛失の場合)。 - □申請書への氏名の記名
関東運輸局の実施要領・記載例では、二輪車の名義変更の申請書は氏名を記名して提出し、譲渡証明書も押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。旧所有者の委任状は不要です。代理人が申請する場合、申請書に新しい使用者の記名がなければ委任状が必要です。 - □住民票(新オーナーのもの)
- □譲渡証明書
関東運輸局の譲渡証明書の様式(PDF)と記載例(PDF)で確認できます。記載例では、二輪車は押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。 - □手数料納付書※
様式は関東運輸局の手数料納付書(PDF)で確認できます。関東運輸局の実施要領では、名義変更(自動車検査証変更記録)の手数料は無料とされています。 - □申請書(OCR1号様式)※
記入方法は関東運輸局の名義変更(小型二輪)の記載例(PDF)で確認できます。 - □軽自動車税申告書※
運輸支局等の税申告の窓口で入手・提出します。記入方法は提出先の窓口の案内に従ってください。
ナンバープレートの変わる名義変更の場合は、各申請手続き後にナンバープレートを購入します。
関東運輸局のナンバープレート交付手数料等一覧(PDF)(令和7年11月4日現在)では、二輪車の車両番号標は1枚あたり東京都・埼玉県・千葉県800円、神奈川県760円です。最新の金額は手続き先でご確認ください。
ナンバープレート交換時に車検ステッカー(検査標章)が破損した場合は、上記書類にOCR3号様式と400円の印紙(関東運輸局の登録・検査手数料一覧(PDF)、令和8年4月1日現在)を足して提出すれば新しい車検ステッカー(車検標章)が交付されます。
注意 通常、小型二輪の名義変更は車検の有効期限の残っている場合しかできません。
車検切れのバイクの名義変更をする場合は同時に車検を受ける必要があります
小型二輪(251cc〜以上)の名義変更手続きに必要なもの
※印の必要書類は、各陸運支局で購入可能です。
- □自動車検査証(通称は車検証)
紛失している場合は、名義変更の前に自動車検査証の再交付の手続きが必要です。管轄の運輸支局等にご確認ください。 - □自賠責保険(有効期限の残っているもの)
- □ナンバープレート(変更がある場合は持参する事)
ナンバーが変わる場合で、盗難・紛失により返納できないときは理由書が必要です(関東運輸局の様式:盗難の場合/遺失・紛失の場合)。 - □申請書への氏名の記名
関東運輸局の実施要領・記載例では、二輪車の名義変更の申請書は氏名を記名して提出し、譲渡証明書も押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。旧所有者の委任状は不要です。代理人が申請する場合、申請書に新しい使用者の記名がなければ委任状が必要です。 - □住民票(新バイクオーナーのもの)
- □譲渡証明書
関東運輸局の譲渡証明書の様式(PDF)と記載例(PDF)で確認できます。記載例では、二輪車は押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。 - □手数料納付書※
様式は関東運輸局の手数料納付書(PDF)で確認できます。関東運輸局の実施要領では、名義変更(自動車検査証変更記録)の手数料は無料とされています。 - □申請書(OCR1号様式)※
記入方法は関東運輸局の名義変更(小型二輪)の記載例(PDF)で確認できます。 - □軽自動車税申告書※
運輸支局等の税申告の窓口で入手・提出します。記入方法は提出先の窓口の案内に従ってください。
ナンバープレートの変わるバイク名義変更の場合は、各申請手続き後にナンバープレートを購入します。
関東運輸局のナンバープレート交付手数料等一覧(PDF)(令和7年11月4日現在)では、二輪車の車両番号標は1枚あたり東京都・埼玉県・千葉県800円、神奈川県760円です。最新の金額は手続き先でご確認ください。
ナンバープレート交換時に車検ステッカー(検査標章)が破損した場合は、上記書類にOCR3号様式と400円の印紙(関東運輸局の登録・検査手数料一覧(PDF)、令和8年4月1日現在)を足して提出すれば新しい車検ステッカー(車検標章)が交付されます。
注意 通常、小型二輪の名義変更は車検の有効期限の残っている場合しかできません。
車検切れのバイクの名義変更をする場合は同時に車検を受ける必要があります
当社で買取・引き取りするバイクは、名義変更などの手続きもサポートしています。すこしでもわからないことがございましたら、お気軽にお電話ください。やさしく丁寧にご説明いたします。
軽二輪車(126cc~250cc)の名義変更手続きに必要なもの
※印の必要書類は、各陸運支局で購入可能です。
- □軽自動車届出済書(通称は車検証)
- □ナンバープレート(変更がある場合は持参すること)
- □新バイクオーナーの住民票
- □自賠責保険(有効期限があるもの)
- □申請書への氏名の記名
関東運輸局の実施要領・記載例では、二輪車の名義変更の申請書は氏名を記名して提出し、譲渡証明書も押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。旧所有者の委任状は不要です。代理人が申請する場合、申請書に新しい使用者の記名がなければ委任状が必要です。 - □譲渡証明書
関東運輸局の譲渡証明書の様式(PDF)と記載例(PDF)で確認できます。記載例では、二輪車は押印の必要はないとされています(ローン会社等によっては押印が必要な場合があります)。 - □軽自動車届出済証記入申請書(ナンバープレートが変わる場合も、この申請書で手続きします)※
OCR申請書 軽二輪第1号様式を使います。記入方法は関東運輸局の名義変更(軽二輪)の記載例(PDF)で確認できます。 - □軽自動車税申告書(各都道府県の陸運局によって用紙に違いがある場合があります)※
運輸支局等の税申告の窓口で入手・提出します。記入方法は提出先の窓口の案内に従ってください。
各都道府県の陸運支局によって申請書類が微妙に違う場合があるようです。
念のため、各管轄陸運局にお問い合わせください。
原付自転車(125ccまでのバイク)の名義変更に必要なもの
まだ前所有者の名義になっている場合は、その登録してある市町村役場で廃車する必要があります。
その際、発行される廃車申告書が譲渡書を兼ねています。
個人の売買で譲ってもらった原付の名義変更が必要になった時は、一度、その原付バイクを廃車手続きを行ってからでなければ名義の変更を行うことができません。
- □廃車申告書
様式は市区町村ごとに異なります。ナンバープレートを交付した市区町村の公式案内で、様式と必要書類をご確認ください。 - □印鑑
必要かどうかは市区町村によって異なります。登録先の市区町村の案内でご確認ください。 - □身分証明書
原動機付き自転車の登録は、各市町村によって提出書類に違いがあるようなので
各自市町村に問い合わせの上、ご確認ください。
当社で買取・引き取りしたバイクは、追加費用なく名義変更などの手続きをサポートしています。すこしでもわからないことがございましたら、お気軽にお電話ください。やさしく丁寧にご説明いたします。





