手続きの前に確認すること
廃車手続きと、バイク本体の処分は別のことです
廃車手続きは、ナンバープレートを返納して登録を抹消する手続きです。手続きをしてもバイク本体は手元に残り、処分や引き取りは別に手配する必要があります。反対に、バイクを業者に引き渡しただけでは登録は抹消されません。自賠責保険の解約も、廃車手続きとは別に保険会社で行います。
目的によって、必要な手続きが変わります。
しばらく乗らない
125cc超のバイクは「一時使用中止」として返納し、返納証明書を保管しておけば、あとで再び登録できます。原付は、所有を続けたままの廃車申告を受け付けない自治体もあるため、事前に確認してください。
処分する・手放す
このページの手続きで登録を抹消し、バイク本体の引き取り・処分を別に手配します。引き取りについてはバイク処分・無料回収をご覧ください。
人に譲る
廃車してから譲る方法と、ナンバーを付けたまま名義を変える方法があります。名義を変える場合はバイク名義変更をご覧ください。
あわせて、次の点を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 登録書類(標識交付証明書・軽自動車届出済証・車検証)の名義が、ご自身になっているか
- 登録書類に記載された住所・氏名から変わっていないか(変わっている場合は、つながりを確認できる住民票などが必要になります)
- 登録書類とナンバープレートが手元にそろっているか(ない場合は書類・ナンバーがない場合をご覧ください)
原付(125cc以下)の廃車手続き
原付一種・原付二種の廃車手続きは、ナンバープレートを交付した市区町村の窓口で、軽自動車税の廃車申告とあわせてナンバープレートを返納します。郵送で受け付けている自治体もあります。
登録先の市区町村の案内を必ずご確認ください
原付の手続きは市区町村ごとに定められており、必要書類、代理人が手続きする場合の委任状の要否、郵送での受付、ナンバーを返納できない場合の扱いなどが自治体によって異なります。以下は一般的な内容です。実際に手続きする際は、ナンバーに記載された市区町村のホームページや窓口の案内に従ってください。
用意するもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書窓口で入手できるほか、自治体のホームページから印刷できる場合があります。
- ナンバープレート盗難・紛失で返納できない場合は、警察への届出内容(届出警察署・届出日・受理番号)を申告書に記入します。
- 標識交付証明書なくした場合は、窓口で申し出るか、郵送の場合はその旨を申告書に書き添えます(自治体の案内に従ってください)。
- 窓口で手続きする人の本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど。
- 代理人が手続きする場合の委任状同一世帯の親族であれば不要とする自治体など、条件は自治体によって異なります。
申告書の記入ポイント
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(渋谷区の様式を例にした主な記入欄)
- 申告の理由
- 廃棄・譲渡・転出・盗難(紛失)などから該当するものにチェックします。
- 種別・標識番号
- 原付一種・原付二種などの種別と、ナンバープレートの番号を記入します。
- 廃車年月日
- 廃棄・譲渡などをした日を記入します。
- 所有者・使用者
- 標識交付証明書に記載されている所有者・使用者の住所と氏名を記入します。
- 車名・車台番号など
- 標識交付証明書を見ながら、車名や車台番号などを記入します。
- 標識返納の有無
- ナンバーを返納できない場合は、盗難・紛失などの理由と、警察に届け出た内容を記入します。
- 届出者
- 窓口で手続きする人(代理人を含む)の住所・氏名を記入します。
様式や記入欄は自治体によって異なります。お住まいの自治体の様式と記入例をご確認ください。
手続きの流れ
- ナンバーに記載された市区町村を確認する:手続きは原則としてナンバーを交付した自治体で行います。他の市区町村のナンバーは廃車手続きを受け付けない自治体もあります。
- ナンバープレートを外し、書類をそろえる:申告書・標識交付証明書・本人確認書類を用意します。
- 窓口に提出する(または郵送する):郵送の場合は、返信用封筒などの同封物を自治体の案内で確認します。
- 廃車申告受付書(廃車証明書)を受け取る:再び登録するときや、バイクを譲るとき、自賠責保険を解約するときに使うため、大切に保管してください。
自治体によって取り扱いが異なる例
- 新座市:軽自動車税は所有に対して課税されるため、所有している限り廃車手続きはできず、廃棄や譲渡が決まってから手続きするよう案内しています。
- 渋谷区:ナンバープレートを返納できない場合は、弁償金200円が必要です(盗難届の受理が確認できた場合は不要)。
- 横浜市:他の市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできません。
軽二輪(125cc超〜250cc)の廃車手続き
軽二輪の廃車手続きの正式な名称は「軽自動車届出済証返納」です。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車届出済証とナンバープレートを返納します。
用意するもの
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCR申請書 軽二輪第5号様式)国土交通省のページから印刷できるほか、運輸支局等でも入手できます。
- 軽自動車届出済証盗難・紛失で返納できない場合は、返納できない旨と使用者の記名がある理由書を添付します。
- ナンバープレート返納できない場合は、届出警察署名・届出日・受理番号を記載した理由書を添付します。
- 使用者の委任状(代理人が手続きする場合)申請書に使用者の記名があれば不要です。
- 軽自動車税の申告書運輸支局等の税申告の窓口で入手・提出します。
上記は、関東運輸局の「自動車登録業務等実施要領」(Ⅲ.軽二輪「軽自動車届出済証返納届」)に記載された提出書類に基づいています。同要領では、申請者欄に使用者の氏名・住所を記入することとされており、押印の定めはありません。
手数料について
関東運輸局の現行の実施要領では、軽二輪の返納の提出書類に手数料納付書は含まれておらず、同局の登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)にも軽二輪の返納の項目はありません。窓口での取り扱いは変わることがあるため、費用は手続きする運輸支局等に事前にご確認ください。
申請書の記入ポイント
OCR申請書 軽二輪第5号様式(国土交通省の記入例「廃車(軽二輪)一時使用中止」より)
- 申請書の種類
- 「軽自動車届出済証返納証明書交付申請書」にチェックします。
- ①業務種別
- 「9」を記入します。
- ⑫抹消
- 一時使用中止の場合は「2」を記入します(1=解体、5=滅失)。
- ㉑車両番号
- 軽自動車届出済証に記載されたナンバーを記入します。
- ㉒車台番号
- 車台番号の下7桁を記入します。
- 申請者(使用者)
- 使用者の氏名または名称と住所を記入します。
- 所有者
- 記入例では空欄です。所有者が使用者と異なる場合の扱いは、事前に窓口で確認してください。
- 持参人・電話番号
- 窓口で手続きする人の氏名と電話番号を記入します。
- 申請の原因とその日付
- 「一時使用中止」にチェックし、その日付を記入します。右上の日付欄には申請日を記入します。
記入は鉛筆・シャープペンが推奨されています。実際の記入例は国土交通省の記入例(PDF)、様式は国土交通省の様式ダウンロードページで確認できます。
手続きの流れ
- 管轄の運輸支局等を確認する:手続きする場所で、使用の本拠の位置から窓口を調べます。
- ナンバープレートを外し、書類をそろえる:申請書は事前に記入しておくと、当日の手続きがスムーズです。
- 運輸支局等でナンバープレートを返納し、申請書類を提出する:窓口の場所や順番は運輸支局等の案内に従ってください。
- 軽自動車届出済証返納証明書を受け取る:再び登録するとき、バイクを譲るとき、自賠責保険を解約するときに使います。
- 軽自動車税の申告書を提出する:税申告の窓口に提出します。提出しないと翌年度以降も課税されることがあります。
小型二輪(250cc超)の廃車手続き
小型二輪の廃車手続きは「自動車検査証返納(小型二輪の一時抹消)」です。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、自動車検査証(車検証)とナンバープレートを返納します。関東運輸局の本局(横浜第二合同庁舎)では手続きできません。必要書類と手数料は、関東運輸局の「廃車」のページ(2026年4月更新)と実施要領、登録手数料一覧に基づいています。
用意するもの
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(OCR申請書 第3号様式の2)運輸支局等の窓口で配付しているほか、国土交通省のページから印刷できます。
- 手数料納付書(450円の自動車検査登録印紙を貼付)キャッシュレスで納付する場合は、その旨を記載します。印紙は運輸支局等の近くで販売されています。
- 自動車検査証(車検証)盗難・紛失で返納できない場合は、返納できない旨と使用者の記名がある理由書を添付します。
- ナンバープレート返納できない場合は、届出警察署名・届出日・受理番号を記載した理由書を添付します。
- 使用者の委任状(代理人が手続きする場合)申請書に使用者の記名があれば不要です。
- 軽自動車税の申告書250cc超のバイクも軽自動車税の対象です。運輸支局等の税申告の窓口で入手・提出します。
申請書の記入ポイント
OCR申請書 第3号様式の2(国土交通省の記入例「廃車(小型二輪)一時使用中止」より)
- 申請書の種類
- 上部の「自動車検査証返納証明書交付」にチェックします。
- ①業務種別
- 「9」を記入します。
- ⑫抹消
- 一時使用中止の場合は「2」を記入します。
- ㉑自動車登録番号
- 車検証に記載されたナンバーを記入します。
- ㉒車台番号
- 車台番号の下7桁を記入します。
- 使用者
- 車検証に記載された使用者の氏名または名称と住所を記入します。
- 申請代理人
- 代理人が申請する場合のみ、代理人の氏名と住所を記入します。
- 原因とその日付
- 「一時使用中止」にチェックし、その日付を記入します。右側の日付欄には申請日を記入します。
記入は鉛筆・シャープペンが推奨されています。実際の記入例は国土交通省の記入例(PDF)、手数料納付書は関東運輸局の様式(PDF)で確認できます。
手続きの流れ
- 管轄の運輸支局等を確認する:手続きする場所で、車検証に記載された使用の本拠の位置から窓口を調べます。
- ナンバープレートを外し、書類をそろえる:申請書と手数料納付書は窓口でも入手できます。
- 手数料を納付する:450円の自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼ります(キャッシュレスの場合はその旨を記載)。
- ナンバープレートを返納し、申請書類を提出する:窓口の場所や順番は運輸支局等の案内に従ってください。
- 自動車検査証返納証明書を受け取る:再び登録するとき、バイクを譲るとき、自賠責保険を解約するときに使います。紛失すると後の手続きが複雑になるため、大切に保管してください。
- 軽自動車税の申告書を提出する:税申告の窓口に提出します。
廃車手続きをする場所
原付(125cc以下)は、ナンバーを交付した市区町村の窓口(区役所・市役所など)で手続きします。窓口の場所や受付時間は、各自治体のホームページで確認してください。
125cc超のバイク(軽二輪・小型二輪)は、使用の本拠の位置(主にバイクを保管・使用している住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。
自分の管轄を確かめる方法
- 軽自動車届出済証または車検証で、使用の本拠の位置(住所)を確認します。
- その市区町村が、下の一覧のどの運輸支局等の管轄かを確認します。一覧にない地域は、国土交通省の全国運輸支局等のご案内で調べられます。
- 引っ越し後に住所変更をしていない場合など、登録書類の住所と今の住所が異なるときは、どこで手続きするか、どの書類が必要かを事前に運輸支局等へ問い合わせてください。
関東運輸局の案内では、登録窓口の受付時間は平日の午前8:45〜11:45、午後13:00〜16:00です(土日祝日・年末年始は休み。書類作成に時間がかかるため、終了の30分前までの来所が勧められています)。月末・年度末は窓口が混雑します。自動車手続ヘルプデスク(各支局等の050から始まる番号)では、音声ガイダンスで「037」を押すと登録関係(廃車など)の窓口につながります。
東京・埼玉・神奈川・千葉の運輸支局等
運輸支局等の名前から、関東運輸局の所在地案内のページを開けます。管轄区域は国土交通省「全国運輸支局等のご案内」に基づいています。
東京都
- 東京運輸支局千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、島しょ部
- 足立自動車検査登録事務所台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
- 練馬自動車検査登録事務所新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
- 多摩自動車検査登録事務所立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
- 八王子自動車検査登録事務所八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
埼玉県
- 埼玉運輸支局さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町
- 熊谷自動車検査登録事務所熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡、大里郡
- 所沢自動車検査登録事務所川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡
- 春日部自動車検査登録事務所春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、北葛飾郡、宮代町
神奈川県
- 神奈川運輸支局横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
- 川崎自動車検査登録事務所川崎市全域
- 相模自動車検査登録事務所相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡
- 湘南自動車検査登録事務所平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡
千葉県
- 千葉運輸支局千葉市、銚子市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、四街道市、八街市、富里市、香取市、山武市、大網白里市、山武郡、香取郡、酒々井町
- 習志野自動車検査登録事務所習志野市、市川市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、栄町
- 野田自動車検査登録事務所松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
- 袖ヶ浦自動車検査登録事務所館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、安房郡、夷隅郡、長生郡
関東運輸局がまとめた支局・事務所とお問い合わせ先(PDF)でも、管轄区域と問い合わせ先を確認できます。
バイク廃車にかかる費用
| 区分 | 国・自治体に納める手数料 |
|---|---|
| 125cc以下(原付) | なし。ナンバーを返納できない場合に弁償金がかかる自治体があります(例:渋谷区は200円、盗難届の受理が確認できた場合は不要)。 |
| 125cc超〜250cc(軽二輪) | 関東運輸局の現行案内(実施要領・登録手数料一覧)では、軽二輪の返納にかかる手数料の記載は確認できません。手続きする運輸支局等でご確認ください。 |
| 250cc超(小型二輪) | 自動車検査証返納証明書の交付手数料 450円(関東運輸局の登録手数料一覧、令和8年4月1日現在) |
このほか、住所や氏名の変更を確認するための住民票などの取得費用、窓口までの交通費がかかる場合があります。書類の作成・提出を行政書士に依頼する場合は、行政書士の報酬が別にかかります。
軽自動車税と4月1日
バイクには、排気量にかかわらず軽自動車税がかかります。軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している人に、その年度の1年分が課税されます。年度の途中で廃車しても、月割りの課税や税金の返還はありません。
乗らないバイクの廃車は3月中に
4月2日以降に廃車手続きをすると、その年度の1年分の税金がかかります。バイクを手放したり処分したりしても、廃車手続きをしないまま4月1日を過ぎると課税の対象になります。3月は窓口が混み合うため、余裕をもって手続きしてください。
| 区分 | 年税額 |
|---|---|
| 原付一種(50cc以下)、新基準原付(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
| 原付二種(50cc超〜90cc以下) | 2,000円 |
| 原付二種(90cc超〜125cc以下) | 2,400円 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 3,600円 |
| 小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
- 税金がかかるのは、登録上の所有者です。ローンで購入して販売店などが所有者になっている場合(所有権留保)は、買主が所有者とみなされます。
- 125cc超のバイクは、運輸支局等での廃車手続きとあわせて軽自動車税の申告書を提出します。お住まいの県外の運輸支局等で手続きした場合は、市区町村へ「税申告書の写し」などの提出を求める自治体があります(例:新座市)。
- 令和8年4月1日から、「軽自動車税(種別割)」の名称は「軽自動車税」に変わりました。
書類・ナンバーがない場合や、所有者が異なる場合
登録書類をなくした
軽二輪・小型二輪は、軽自動車届出済証や車検証を盗難・紛失で返納できない場合、返納できない旨と使用者の記名がある理由書を添付して手続きできます。関東運輸局のページで理由書(遺失・紛失の場合)と理由書(盗難の場合)の様式が公開されています。原付の標識交付証明書をなくした場合は、手続きする自治体の窓口で申し出てください。
ナンバープレートがない
ナンバープレートを盗難・紛失した場合は、まず警察署に届け出ます。軽二輪・小型二輪では、理由書に届出警察署名・届出年月日・受理番号を記入します。警察で届出が受理されなかった場合は、届出警察署名・届出年月日と受理されなかった理由を記入するよう案内されています。原付は、廃車申告書に同様の内容を記入します。
本人が窓口に行けない・家族名義のバイク
軽二輪・小型二輪で代理人が手続きする場合は使用者の委任状が必要ですが、申請書に使用者の記名があれば委任状は不要です。原付は、同一世帯の親族であれば委任状を不要とするなど、条件が自治体によって異なります。
所有者が販売店・ローン会社になっている
ローンで購入したバイクなど、登録書類の所有者欄が販売店やローン会社になっている場合は、所有者の同意や書類が必要になることがあります。所有者と、手続きをする運輸支局等または自治体に事前に確認してください。
住所・氏名が登録時から変わっている
婚姻や転居などで登録書類の氏名・住所から変わっている場合は、つながりを確認できる住民票などが必要です。2回以上転居していて住民票だけではつながりを確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票を用意します。
所有者が亡くなっている
相続にかかわるため、必要な書類はケースによって異なります。手続きをする運輸支局等または自治体に、事前に確認してください。
自賠責保険の解約は別の手続きです
自賠責保険は、廃車手続きとは別に、加入している保険会社や代理店で解約の手続きをします。解約には、廃車を確認できる書類が必要です。
- 小型二輪:自動車検査証返納証明書など
- 軽二輪:軽自動車届出済証返納証明書など
- 原付:廃車申告受付書など
解体業者が発行する解体証明書は、廃車を確認できる書類として扱われない場合があります。必要な書類と手続き方法は、加入している保険会社に確認してください。任意保険に加入している場合も、中断・解約の扱いを保険会社にご確認ください。
バイクカインドに引き取り・買取を依頼する場合
バイクカインドにバイクの買取や引き取り(無料回収を含む)をご依頼いただく場合は、その車両の廃車手続きもあわせてご相談いただけます。
手続きの分担
| 内容 | 担当 |
|---|---|
| 必要書類へのご記入 | お客様ご自身。どの書類に何を書けばよいか、記入する箇所や用意するものを当社がご案内・サポートします。 |
| 書類の作成 | 提携行政書士。登録書類の紛失などで通常の記入だけでは手続きできない場合は、必要な手続きを確認し、書類の作成が必要なときは提携行政書士が対応します。 |
| 運輸支局等への提出 | 通常は当社スタッフ。ご記入いただいた書類を当社スタッフが提出します。案件によっては提携行政書士が提出します。 |
| 委任状など | 提出に必要な委任状などは、提出先の案内に従ってご用意いただきます。必要なものは当社からご案内します。 |
後から費用を追加請求しません
当社が引き取ったバイクについては、回収費用、廃車手続きの手数料、提携行政書士による書類作成が必要になった場合の費用を、後からお客様へ追加請求することはありません。
費用の対象について
上記は、当社がバイクを引き取った後の回収・廃車手続きにかかる費用です。引き取り前にお客様に課税されている軽自動車税(4月1日時点の所有者に1年分が課税されます)や、未納の税金などは含まれません。無料回収の対象になるかは、車両の状態や搬出場所を確認してご案内します。
ご相談から完了までの流れ
- ご相談:電話・LINE・メールで、車両の状態と、登録書類・ナンバー・鍵の有無をお知らせください。
- 必要書類の確認:排気量や名義、書類の状況に応じて、ご用意いただくもの(本人確認書類、登録書類など)をご案内します。
- 引き取り・買取:車両を確認してお引き取りします。立ち会いが難しい場合は、事前にご相談ください。
- 書類のご記入:当社の案内に沿って、お客様ご自身で書類にご記入いただきます。委任状など提出に必要なものも、提出先の案内に従ってご用意いただきます。書類の紛失などで書類の作成が必要な場合は、提携行政書士が作成します。
- 運輸支局等への提出:ご記入いただいた書類は、通常は当社スタッフが提出します。案件によっては提携行政書士が提出します。
- 完了のご連絡:廃車を証明する書類の写しを、メールまたはLINEでお送りします(郵送をご希望の場合はお申し付けください)。
引き取りの対象や流れはバイク処分・無料回収、値段が付くかを知りたい場合はバイク買取のページをご覧ください。



